2005.10.17 Monday ブログをお引っ越ししました。
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小泉首相、グレーのスーツ姿で靖国神社を参拝
Yahoo!ニュース - 読売新聞
参拝形式への配慮でソフトランディングしようとすることは姑息な感じもしますが、そこには色々なメッセージが込められているのでしょう。
小泉総理自身、先の大戦は誤った戦争である旨を明言されていますが、戦後60年を経て戦没者にお参りすることが問題視されることが、戦争の罪の大きさを改めて感じさせられます。
SANSPO.COM−社会
靖国参拝批判を行う国には、反日を訴えなければならない国内事情があるのでしょう。
特に、共産党一党独裁でしか10億を超す国民を治めることが困難な中国の状況は周知のとおりであります。
さて、靖国参拝にかかる憲法問題について。
と、憲法に規定されています。
靖国神社が明治以来持つ歴史的・宗教的背景を誰もが無条件に肯定することは無理です。
しかしながら首相の参拝によって、靖国神社が「国から特権を受け」たり「政治上の権力を行使」することにはならないと思うので、問題は“第3項”になると考えます。
第3項で「国及びその機関は、いかなる宗教的活動もしてはならない」と言いますが、万一パキスタンの災害援助に派遣されている自衛官や医師などが余震や不慮の事故で亡くなられるようなことがあった場合、政府関係者は葬儀に参列できないのでしょうか?
天皇が崩御になった際に行われる「大喪の礼」も、精神的、あるいは感情的な観点から厳密に考えれば宗教性がないとは言い難いと思います。
04年に起きたマドリード列車爆破テロ事件でスペイン政府は犠牲者を国葬にし、わが国からは、森喜朗前総理大臣を特派大使として派遣されましたが、この特使派遣も広義で見ますと政府による宗教的活動になるのではないでしょうか。
こういう事例に対しても、憲法違反にならないように体裁のみ整えて、宗教行為ではないとすること自体が不自然な感じが致します。
大平総理や、小渕総理のように現役の総理大臣が亡くなっても国葬を行わずに来たことは、政府が憲法遵守の姿勢を第一としたためかと推察いたします。
憲法が禁止する「いかなる宗教的活動」とは何かを、判例に頼るばかりで、法に謳っていないことが問題を複雑化させます。
「宗教的活動」は、そもそも人間が抱く情動によるものですから、とらえ方も十人十色であることは当然の成り行きです。
例えば、憲法が全体の奉仕者とする“公務員”の政治活動を禁ずることについては「国家公務員法」などで、詳細に羅列しているように、「宗教的活動」についても整理すべきではないでしょうか。
公的であろうと、私的であろうとも“参拝”という行為や、亡くなった方を思うという人間の精神活動から、宗教性を排除することは非論理的であり、体裁だけ取り繕うようなことはもう終わらせる時期にさしかかっていると思います。
そして、靖国神社が本当に我が国のことを考えるならば、一宗教法人としてA級戦犯の祀り方を考え直して欲しい。
STERLING CLUB(スターリングクラブ) ソーラーダイナモランタン
小泉首相、靖国神社を参拝…昇殿・記帳せず 小泉首相は17日午前、東京・九段北の靖国神社を参拝した。(略)首相は、本殿には昇らずに拝殿前の参拝にとどめ、記帳もしなかった。国内外に配慮したと見られる。 しかし、首相の靖国参拝中止を求めてきた中国、韓国は強く反発しており、今後の外交日程にも影響が出そうだ。 グレーのスーツ姿の小泉首相は午前10時過ぎ、公用車で靖国神社に到着した。同12分ごろ、拝殿の前で一礼した後、さい銭箱にお金を入れ、30秒間ほど手を合わせた後、再び一礼した。献花料や玉ぐし料は出さなかった。 過去4回の参拝は、モーニングか羽織はかま姿で、本殿に昇って祭壇に一礼していた。「内閣総理大臣 小泉純一郎」と記帳し、私費で献花料も納めていた。 従来の参拝形式を変更し、一般参拝者と同じような参拝にしたのは、「公式参拝」との批判をかわし、「私的参拝」の色彩を強める狙いなどがあると見られる。(略) 首相は、今年の靖国参拝について「適切に判断する」と語っていた。参拝目的については、国会答弁などで「心ならずも、国のために尊い犠牲となられた方を追悼するとともに、二度と戦争してはならないという不戦の誓いを込めて行うものだ」と説明してきた。(略)(読売新聞) - 10月17日12時53分更新これまでも、首相は神道の形式の二礼二拍一礼を行わず、「特定の宗教に対する助長、促進」を避ける配慮をしてきましたが、今回は更に、モーニングや羽織はかま姿をグレーのスーツに改め、献花料や玉ぐし料を出すことをせず、本殿には昇らずに記帳もしませんでした。
参拝形式への配慮でソフトランディングしようとすることは姑息な感じもしますが、そこには色々なメッセージが込められているのでしょう。
小泉総理自身、先の大戦は誤った戦争である旨を明言されていますが、戦後60年を経て戦没者にお参りすることが問題視されることが、戦争の罪の大きさを改めて感じさせられます。
SANSPO.COM−社会
「首相の靖国参拝は当然」−李台湾前総統、中国の軍拡批判訪米中の台湾の李登輝前総統は15日、ニューヨークで共同通信と会見し、小泉純一郎首相の靖国神社参拝について「一国の首相が自国のために命を亡くした英霊をお参りするのは当たり前」と述べ、参拝に反発する中国をけん制。(略)李氏は、17日からの秋季例大祭で首相が行う可能性がある靖国神社参拝について「外国から口を挟まれる理由はない」と擁護。靖国参拝などに絡んで反日行動が中国内で起きることについて「国内のいざこざのはけ口を外に求めることで安定が図れると考えた」中国指導部の責任と批判した。(略)李登輝氏の分析は概ね理解できます。
靖国参拝批判を行う国には、反日を訴えなければならない国内事情があるのでしょう。
特に、共産党一党独裁でしか10億を超す国民を治めることが困難な中国の状況は周知のとおりであります。
さて、靖国参拝にかかる憲法問題について。
憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
と、憲法に規定されています。
靖国神社が明治以来持つ歴史的・宗教的背景を誰もが無条件に肯定することは無理です。
しかしながら首相の参拝によって、靖国神社が「国から特権を受け」たり「政治上の権力を行使」することにはならないと思うので、問題は“第3項”になると考えます。
第3項で「国及びその機関は、いかなる宗教的活動もしてはならない」と言いますが、万一パキスタンの災害援助に派遣されている自衛官や医師などが余震や不慮の事故で亡くなられるようなことがあった場合、政府関係者は葬儀に参列できないのでしょうか?
天皇が崩御になった際に行われる「大喪の礼」も、精神的、あるいは感情的な観点から厳密に考えれば宗教性がないとは言い難いと思います。
04年に起きたマドリード列車爆破テロ事件でスペイン政府は犠牲者を国葬にし、わが国からは、森喜朗前総理大臣を特派大使として派遣されましたが、この特使派遣も広義で見ますと政府による宗教的活動になるのではないでしょうか。
こういう事例に対しても、憲法違反にならないように体裁のみ整えて、宗教行為ではないとすること自体が不自然な感じが致します。
大平総理や、小渕総理のように現役の総理大臣が亡くなっても国葬を行わずに来たことは、政府が憲法遵守の姿勢を第一としたためかと推察いたします。
憲法が禁止する「いかなる宗教的活動」とは何かを、判例に頼るばかりで、法に謳っていないことが問題を複雑化させます。
「宗教的活動」は、そもそも人間が抱く情動によるものですから、とらえ方も十人十色であることは当然の成り行きです。
例えば、憲法が全体の奉仕者とする“公務員”の政治活動を禁ずることについては「国家公務員法」などで、詳細に羅列しているように、「宗教的活動」についても整理すべきではないでしょうか。
公的であろうと、私的であろうとも“参拝”という行為や、亡くなった方を思うという人間の精神活動から、宗教性を排除することは非論理的であり、体裁だけ取り繕うようなことはもう終わらせる時期にさしかかっていると思います。
そして、靖国神社が本当に我が国のことを考えるならば、一宗教法人としてA級戦犯の祀り方を考え直して欲しい。
STERLING CLUB(スターリングクラブ) ソーラーダイナモランタン