2005.10.01 Saturday ブログをお引っ越ししました。
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首相の靖国参拝を職務行為として、大阪高裁が初の違憲判断
首相の靖国参拝に大阪高裁が憲法判断を示しました。
まず、事実として先の大戦で日本人だけでも400万人とも言われる方々が命を落とされています。
外国へ軍隊を送り、日本兵や外国人を死に追いやった日本政府の責任。
戦争を終結できずに国内で爆撃や地上戦の犠牲となった国民に対する日本政府の責任。
この責任を受け継ぎ、心ならずも命を失った方々を慰霊することは日本政府の代表たる総理大臣の義務だと思います。
ですから、その行為は、大阪高裁が言うところの「総理大臣の職務」であって当然のことだと考えます。
むしろ、日本政府や総理大臣が、戦争で命を失った人を供養しない方が、言語道断の責任放棄だと思います。
しかしながら大阪高裁は、この行為をとらえて「国は靖国神社と意識的に特別のかかわり合いを持った」「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」として非難しています。
小生は総理大臣の靖国参拝を、「『かつて国が意識的に特別のかかわり合いを持った靖国神社』に総理大臣が戦没者慰霊のために参拝した」と解釈しています。
大阪高裁の解釈とは主語・述語の関係が異なります。
総理大臣の靖国参拝が、政府が靖国神社に特権を与えたり、国民に精神的苦痛を与える行為になるとは思えません。
「国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続」したことをもって憲法違反の判断材料とすることも、理解できません。
中国に批判されて参拝をやめるか否かは、司法による憲法判断ではなく、政治判断に委ねられるべきであると思います。
また、今回の裁判の源にあるは、おそらく靖国神社が持つ宗教理念と、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族の意志が反していることだと推測するのですが、それは首相の靖国参拝とは直接関係がないと思われます。
こういう小生も、実のところ靖国神社が太平洋戦争を正当化し、A級戦犯を昭和の受難者としていることには違和感があります。
戦争に至った経緯や、東京裁判には議論のあるところでしょうが、なんの疑念もなく素直に靖国神社を受け入れるには少々引っかかる気持ちが正直あります。
しかしながら、靖国神社に問題があるから戦没者を慰霊しないで良いとは思いません。
靖国神社以外に無宗教の慰霊施設を作ればいいと考えますが、「慰霊」という行為自体が極めて宗教的な意義を持つものだという矛盾を、小生の頭の中では解決することが出来ません。
日本武道館において実施される「政府主催の戦没者慰霊式」も、「慰霊」と言う意味から人間の根元的精神性を考えると「宗教的活動」であるが、だれもこれを裁判所に訴える人はいない。
「宗教的活動」を完全に排斥するなら「政府主催の戦争反省式」に衣替えしなければならないのではないか。
これでは堂々巡りで、戦没者を慰めることが出来ません。
大阪高裁が言うように、総理大臣の靖国参拝が政教分離に反し憲法に違反するというのなら、憲法自体に議論の余地があるような気がします。
政教分離には当然賛成しますが、憲法第20条に記された「宗教的活動」とは何を指すのか、法に定めることなく判例主義に頼っていて良いものなのかと考えてしまいます。
また、判決にあるように「原告の思想や信教の自由などを圧迫、干渉するような利益の侵害はない」のであれば、憲法が総理大臣の靖国参拝を制限すべき意味が分かりません。
戦前の、(神道ではなく)国家神道が戦争へ向かった政治と大きな関わりがあり、戦後はその反省に立って「政教分離」の原則を貫くことは間違いではないのでしょうが、海外の「キリスト教民主同盟」などの政党名を聞くと、どう考えて良いのか当惑いたします。
小泉純一郎首相は、「戦争は誤り」と選挙中にも述べ、国際会議の場でも世界に向けて反省と謝罪を表明し不戦の誓いを発信しており、いまや日本政府の立場はハッキリしていると思います。
不幸な歴史を繰り返さないためにも、靖国参拝を司法判断に任せず、政治が戦没者慰霊の在り方をとことん考えて国民に示して欲しいと思います。
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憲法第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
まず、事実として先の大戦で日本人だけでも400万人とも言われる方々が命を落とされています。
外国へ軍隊を送り、日本兵や外国人を死に追いやった日本政府の責任。
戦争を終結できずに国内で爆撃や地上戦の犠牲となった国民に対する日本政府の責任。
この責任を受け継ぎ、心ならずも命を失った方々を慰霊することは日本政府の代表たる総理大臣の義務だと思います。
ですから、その行為は、大阪高裁が言うところの「総理大臣の職務」であって当然のことだと考えます。
むしろ、日本政府や総理大臣が、戦争で命を失った人を供養しない方が、言語道断の責任放棄だと思います。
しかしながら大阪高裁は、この行為をとらえて「国は靖国神社と意識的に特別のかかわり合いを持った」「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」として非難しています。
小生は総理大臣の靖国参拝を、「『かつて国が意識的に特別のかかわり合いを持った靖国神社』に総理大臣が戦没者慰霊のために参拝した」と解釈しています。
大阪高裁の解釈とは主語・述語の関係が異なります。
総理大臣の靖国参拝が、政府が靖国神社に特権を与えたり、国民に精神的苦痛を与える行為になるとは思えません。
「国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続」したことをもって憲法違反の判断材料とすることも、理解できません。
中国に批判されて参拝をやめるか否かは、司法による憲法判断ではなく、政治判断に委ねられるべきであると思います。
また、今回の裁判の源にあるは、おそらく靖国神社が持つ宗教理念と、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族の意志が反していることだと推測するのですが、それは首相の靖国参拝とは直接関係がないと思われます。
こういう小生も、実のところ靖国神社が太平洋戦争を正当化し、A級戦犯を昭和の受難者としていることには違和感があります。
戦争に至った経緯や、東京裁判には議論のあるところでしょうが、なんの疑念もなく素直に靖国神社を受け入れるには少々引っかかる気持ちが正直あります。
しかしながら、靖国神社に問題があるから戦没者を慰霊しないで良いとは思いません。
靖国神社以外に無宗教の慰霊施設を作ればいいと考えますが、「慰霊」という行為自体が極めて宗教的な意義を持つものだという矛盾を、小生の頭の中では解決することが出来ません。
日本武道館において実施される「政府主催の戦没者慰霊式」も、「慰霊」と言う意味から人間の根元的精神性を考えると「宗教的活動」であるが、だれもこれを裁判所に訴える人はいない。
「宗教的活動」を完全に排斥するなら「政府主催の戦争反省式」に衣替えしなければならないのではないか。
これでは堂々巡りで、戦没者を慰めることが出来ません。
大阪高裁が言うように、総理大臣の靖国参拝が政教分離に反し憲法に違反するというのなら、憲法自体に議論の余地があるような気がします。
政教分離には当然賛成しますが、憲法第20条に記された「宗教的活動」とは何を指すのか、法に定めることなく判例主義に頼っていて良いものなのかと考えてしまいます。
また、判決にあるように「原告の思想や信教の自由などを圧迫、干渉するような利益の侵害はない」のであれば、憲法が総理大臣の靖国参拝を制限すべき意味が分かりません。
戦前の、(神道ではなく)国家神道が戦争へ向かった政治と大きな関わりがあり、戦後はその反省に立って「政教分離」の原則を貫くことは間違いではないのでしょうが、海外の「キリスト教民主同盟」などの政党名を聞くと、どう考えて良いのか当惑いたします。
小泉純一郎首相は、「戦争は誤り」と選挙中にも述べ、国際会議の場でも世界に向けて反省と謝罪を表明し不戦の誓いを発信しており、いまや日本政府の立場はハッキリしていると思います。
不幸な歴史を繰り返さないためにも、靖国参拝を司法判断に任せず、政治が戦没者慰霊の在り方をとことん考えて国民に示して欲しいと思います。
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首相靖国参拝 大阪高裁、初の違憲判断 職務行為と認定 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は憲法が定めた政教分離に違反し、精神的苦痛を受けたと主張し、旧日本軍の軍人・軍属として戦死した台湾先住民族の遺族ら188人が首相と国、靖国神社に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は30日、参拝は首相の職務行為と認定したうえで「憲法の禁止する宗教的活動にあたる」と高裁段階で初の違憲判断を示した。(略) 判決は、(1)参拝は、首相就任前の公約の実行としてなされた(2)首相は参拝を私的なものと明言せず、公的立場での参拝を否定していない(3)首相の発言などから参拝の動機、目的は政治的なものである−−などと指摘し、「総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当」と判断した。 さらに、参拝は客観的に見て極めて宗教的意義の深い行為と判断し、国内外の強い批判にもかかわらず参拝を継続しており参拝実施の意図は強固だったとして「国は靖国神社と意識的に特別のかかわり合いを持った」と指摘。「国が靖国神社を特別に支援し、他の宗教団体と異なるとの印象を与え、特定の宗教に対する助長、促進になると認められる」と述べ、憲法20条3項の禁止する宗教的活動と結論付けた。 一方で、原告の思想や信教の自由などを圧迫、干渉するような利益の侵害はないとして首相らの賠償責任を否定した。 昨年5月の1審判決は「国の機関としての総理大臣の職務行為とは言えない」と私的参拝と判断、憲法判断せずに請求を棄却。原告側が控訴していた。 小泉首相は(略)計4回、靖国神社に参拝。秘書官を同行して公用車で訪れ、「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳、献花料は私費で支払っていた。訴訟で首相側は「個人の思想、信条に基づくもの」と私的参拝を主張している。【一色昭宏】(略)
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