2005.09.24 Saturday ブログをお引っ越ししました。
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「教育基本法」改正論議が暗礁に
MSN-Mainichi INTERACTIVE 政党
昭和22年にできた「教育基本法」は、戦後60年を迎え「還暦」が近づいています。
60年で干支が一回りして、生まれた年の干支に戻る「還暦」は、古来より一時代の区切りと考えられてきたのですから、「教育基本法」も一度原点に立ち戻る時期だと思います。
現に、「教育基本法」前文には「新しい日本の教育の基本を確立する」と書かれていますが、60年近く経って「新しい日本」では、鮮度オチもいいところでね。
例えば、第一条には「教育の目的」として、戦争へと走ってしまった戦前の全体主義への反省から、「個人の価値」「自主的精神」など、個人に焦点が当てられていて、公共心や博愛・友愛の精神は具体的に記述されていません。
第6条2項では、教員について「自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。」として身分保障に焦点が当てられており、大阪や札幌で明るみに出た「ヤミ専従」などが起こる今日的な状況と隔世の感があります。
教育における「地方分権」などにいたっては記載がありませんし、自然を愛する、地球を愛するなどの言葉も加えることが必要ではないでしょうか。
また、家庭教育についても加筆しないと、躾など本来家庭や地域が担うべき教育が置き去りにされ「学校任せ」の状況を追認してしまうことになるのではないかと思います。
21世紀にふさわしい、平和的で善意にあふれた輝く人格づくりに資すための「新・教育基本法」を望みたく思います。
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教育基本法:先行き見えぬ改正論議 郵政法案の余波で 自民、公明両党間で調整している教育基本法改正論議が、先行き不透明感をにわかに強めている。「愛国心」に関する考えの溝が埋まっていないうえ、与党検討会の座長として両党間の調整に苦心してきた保利耕輔元文相が郵政民営化関連法案に反対し無所属となり、パイプ役不在となったからだ。(略) ◇自公のパイプ役不在に 教育基本法改正について、自民、公明両党は03年5月から「与党教育基本法に関する協議会」で検討に着手した。(略) これまでの議論で(1)前文に「国際性」「公共の精神」を盛り込む(2)「高等教育」「私学」の重要性を明記−−などの点で一致。しかし、愛国心をめぐっては「郷土と国を愛する」と明記したい自民党に対し、公明党は「郷土と国を大切にする」にとどめるべきだと主張、意見が折り合わない状態が続いている。(略)毎日新聞 2005年9月23日 23時29分教育基本法改正論議が暗礁に乗り上げています。
昭和22年にできた「教育基本法」は、戦後60年を迎え「還暦」が近づいています。
60年で干支が一回りして、生まれた年の干支に戻る「還暦」は、古来より一時代の区切りと考えられてきたのですから、「教育基本法」も一度原点に立ち戻る時期だと思います。
現に、「教育基本法」前文には「新しい日本の教育の基本を確立する」と書かれていますが、60年近く経って「新しい日本」では、鮮度オチもいいところでね。
例えば、第一条には「教育の目的」として、戦争へと走ってしまった戦前の全体主義への反省から、「個人の価値」「自主的精神」など、個人に焦点が当てられていて、公共心や博愛・友愛の精神は具体的に記述されていません。
第6条2項では、教員について「自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。」として身分保障に焦点が当てられており、大阪や札幌で明るみに出た「ヤミ専従」などが起こる今日的な状況と隔世の感があります。
教育における「地方分権」などにいたっては記載がありませんし、自然を愛する、地球を愛するなどの言葉も加えることが必要ではないでしょうか。
また、家庭教育についても加筆しないと、躾など本来家庭や地域が担うべき教育が置き去りにされ「学校任せ」の状況を追認してしまうことになるのではないかと思います。
21世紀にふさわしい、平和的で善意にあふれた輝く人格づくりに資すための「新・教育基本法」を望みたく思います。
「教育基本法」昭和22・3・31・法律 25号
われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
(教育の目的)
第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
(教育の方針)
第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
(教育の機会均等)
第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって就学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
(義務教育)
第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
(男女共学)
第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。
(学校教育)
第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
(社会教育)
第7条 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。
(政治教育)
第8条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
(宗教教育)
第9条 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
(教育行政)
第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
(補則)
第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。
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