子育てパパのブログ日記(Blog・Trek)

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総選挙街頭演説に勤務時間中の弘前市職員が100人も、喝!
 青森県弘前市職員の多数が勤務時間中に職場を離れて、衆院選の候補の街頭演説を聴いていたとasahi.comに報じられていました。
 詳しくは下記の引用記事のとおりですが、ア〜情けない!公務員の恥です。
 それも役所ぐるみで「100人を優に超える市職員が出た」と言うのです(怒)
 これほどあからさまな組織ぐるみの不正行為を堂々と行われていたとは?????

 「指示を出しているわけではなく、慣例で職員が勉強として自主的に演説を聴いている。ただ、勤務時間でもあり、市民の誤解を招かないようにしていきたい」と言う弘前市総務部長の釈明も危機感に乏しいというか、のんびりしてる。
 「総務部長」って市役所の中枢の幹部職員なのに、この程度のコメントを発するようでは・・・。
 変な話しだけど、「ヤミ専従」でおなじみの大阪市ならもっと巧妙な釈明をする。

 「自主的に演説を聴いている」って話しが本当なら、市職員が勝手に職場放棄して街頭演説を聞きに行ってるのだから、地方公務員法第35条に掲げる「職務専念義務」に違反している。
 勤務時間中に「慣例で職員が勉強」していいほど弘前市の職員は時間に余裕があるのでしょうか?
 そんな余裕があるなら職員を削減すると良い。
 職員が勉強してスキルアップすることは結構なことだけど、勤務時間外にすべきこと。

【参考】
地方公務員法(職務に専念する義務)
第35条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。


 弘前市は“職員の自主的行為”を強調しますが、役所ぐるみで市幹部が、特定の政党・会派の候補の街頭演説に市職員を行かせるようにし向けている様子がうかがえます。
もしそうだとしたら公職選挙法第136条の2に違反、あるいは地方公務員法第36条「政治的行為の制限」にも抵触しないか。

【参考】
公職選挙法第(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
第136条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人、特定地方独立行政法人若しくは日本郵政公社の役員若しくは職員

地方公務員法「政治的行為の制限」
第36条−3 何人も前2項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前2項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。


 朝日新聞社は、この記事を、総務省公務員課の話として「・・政治的中立性に対する住民の疑惑を招く行為も厳に慎まないといけない。」と結んでいるが、新聞社としてそれでお終いにして良いのか!
 少なくとも総務省が「法に反する」と指摘している事柄を、天下の「朝日新聞社」が放置するのは何故か。
 理解に苦しみます。

asahi.com: 弘前市職員、勤務中に特定候補の街頭演説を拝聴 - 社会
弘前市職員、勤務中に特定候補の街頭演説を拝聴2005年09月07日06時25分 青森県弘前市で、多数の市職員が勤務時間中に職場を離れて、衆院選の候補の街頭演説を聴いていたことがわかった。部下に電話で開始時間を伝えるなどしていた。市幹部は「慣例」と説明するが、総務省は「法に反する」と指摘している。 市関係者によると、1日午後3時半ごろから、市役所前で約30分、街頭演説があった。本庁の部長、課長や一般職員のほかに出先の消防、病院幹部らも顔をそろえ、「100人を優に超える市職員が出た」(市幹部)。30日に市役所前であった候補の公示後の第一声でも、多数の職員が出たという。 市関係者によると、特定の候補の街頭演説に限って、部長から開催時間や場所などの電話連絡があるという。ある職員は「市長が応援している場合、顔を出さざるを得ない」と話す。 今井二三夫総務部長は「指示を出しているわけではなく、慣例で職員が勉強として自主的に演説を聴いている。ただ、勤務時間でもあり、市民の誤解を招かないようにしていきたい」と話している。 弘前市を含む青森4区は、郵政民営化をめぐり保守分裂選挙となり、自民、国民新党、民主、共産の計4人が立候補している。 総務省公務員課の話 地方公務員には職務専念義務が課せられており、勤務時間中に街頭演説を聴くことは法に反する。政治的中立性に対する住民の疑惑を招く行為も厳に慎まないといけない。


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